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感染かんせん不安ふあんやすませたいと相談そうだんがあった児童生徒じどうせいとかか留意事項りゅういじこうについて(再周知さいしゅうち

2023.03.31

令和5年3月28日付けで文部科学省初等中等教育局教育課程課及び健康教育・食育課 より、別紙の事務連絡を発出しておりますので、お知らせします。
今般の新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について適切に御判断いただくための参考資料としていただけますと幸いです。

(本件連絡先)
文部科学省外国人学校保健衛生プラットフォーム事務局
Tel:050-3187-8114(多言語での相談窓口)
E-mail:hsfs@mediphone.jp

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(別紙)

令和5年3月17日付けの「新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について(通知)」に関連して、感染が不安で休ませたいと相談があった場合の出欠の取扱いの考え方や、やむを得ず学校に登校できない場合の学習指導の取扱い等について、改めてお知らせします。

感染が不安で休ませたいと相談があった児童生徒に係る
留意事項について(再周知)

文部科学省初等中等教育局教育課程課
文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課

令和5年4月1日以降の新学期におけるマスクの着用については、「新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について(通知)」(令和5年3月17日付け4文科初第2507号)においてお知らせしたとおり、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」(以下「衛生管理マニュアル」という。)を改定し、「児童生徒及び教職員については、学校教育活動に当たって、マスクの着用を求めないことを基本とすること」等をお示ししたところです。 また、従来から衛生管理マニュアル等においてお示ししているところですが、学校におけるマスク着用の考え方の見直し等に伴い、保護者から感染が不安で休ませたいと相談があった児童生徒の出欠の取扱いの考え方や学校に登校できない期間の学習指導の取扱いに関して、新学期を迎えるに当たり、下記のとおり改めてお示ししますので、御配慮の上、御対応いただきますようお願いします。

1.保護者から感染が不安で休ませたいと相談があった児童生徒の出欠の取扱いの考え方について

保護者から感染が不安で休ませたいと相談があった児童生徒について、「同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合」には、従来どおり、指導要録上、欠席とはしないなどの柔軟な取扱いも可能であること。
(衛生管理マニュアル第2章4(2)参照)

2.やむを得ず学校に登校できない児童生徒に対するICTの活用等による学習指導について

上記1.により、やむを得ず学校に登校できない児童生徒に対しては、学習に著しい遅れが生じることのないようにするとともに、規則正しい生活習慣を維持し、学校と児童生徒との関係を継続することが重要であること。

特に、一定の期間児童生徒がやむを得ず学校に登校できない場合などには、同時双方向型のウェブ会議システムを活用するなどして、児童生徒とコミュニケーションを絶やさず学びを止めないようにする取組を行うことが重要であること。              
(衛生管理マニュアル第4章4参照)

このほか、詳細については衛生管理マニュアルの内容を参照の上、適切に対応されたいこと。

〔参考〕新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について(通知)
(令和5年3月17日付け4文科初第2507号)