令和5年4月 28 日付けで文部科学省初等中等教育局長より、別紙の通知が発出されましたので、お知らせします。
今般の新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について適切に御判断いただくための参考資料としていただけますと幸いです。
(本件連絡先)
文部科学省外国人学校保健衛生プラットフォーム事務局
Tel:050-3187-8114(多言語での相談窓口)
E-mail:hsfs@mediphone.jp
(別紙)
5類感染症に移行する本年5月8日以降の学校における新型コロナウイルス感染症対策について、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」を改定しましたのでお知らせします。
5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について(通知)
文部科学省初等中等教育局長
藤 原 章 夫
新型コロナウイルス感染症は、本年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)上の5類感染症に移行することとなります。
このたび、5類感染症への移行を踏まえ、教育委員会や学校等における今後の感染症対策の検討の参考としていただくため、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」の改定を行いました。
主な改定の内容及びその留意事項等について、下記のとおりお知らせしますので、これらも参考とした上で、学校における新型コロナウイルス感染症対策の見直しを行い、児童生徒が安心して充実した学校生活を送ることができるよう、積極的な取組をお願いします。
記
1.学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について
○ 新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後においても、
・ 家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握
・ 適切な換気の確保
・ 手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導
といった対策を講じることが、引き続き重要である一方で、感染状況が落ち着いている平時においては、これ以外に特段の感染症対策を講じる必要はないことこれまでもお示ししているとおり、学校教育活動においては、マスクの着用を求めないことが基本となること、また、学校給食の場面においては、「黙食」は必要ないこと
○ 地域や学校において感染が流行している場合などには、活動場面に応じて、
・ 「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること
・ 児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること
等の措置を一時的に講じることが考えられること
2.新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて機動的に講ずべき措置について
○ 児童生徒の感染が判明した場合には、学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)に基づく出席停止の措置を講じること。その際、児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって、学習に著しい遅れが生じることのないよう、必要な配慮を行うこと
合理的な理由により、感染不安で休ませたいと相談のあった者等については、校長の判断により、引き続き「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱うことが可能であること
○ そのほか、出席停止等の取扱いに関する詳細については、「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」(令和5年4月 28 日付け文部科学省初等中等教育局長通知)を参照すること
○ 学校の臨時休業については、感染対策上の意義や、実施する範囲や条件を事前に明確にし、公表しておくとともに、児童生徒の学びの保障の観点等に留意しつつ、必要な範囲、期間において機動的に対応を行うこと
【資料】
◇ 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2023.5.8~)
◇ 学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン(令和5年5月改定版)
両文書は、資料・マニュアルのページにも掲載しております。