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今秋以降こんしゅういこう感染拡大かんせんかくだい保健医療ほけんいりょうへの負荷ふかたかまった場合ばあい対応たいおうについて

2022.11.21

このたび、文部科学省から、学校における新型コロナウイルス感染症に関して、以下の事務連絡を発出しておりますので、お知らせします。

(本件連絡先)
文部科学省外国人学校保健衛生プラットフォーム事務局
Tel:050-3187-8114(多言語での相談窓口)
E-mail:hsfs@mediphone.jp

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(別紙)

今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合の対応について

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課

先日、11 月 14 日に、新型コロナウイルス感染症対策分科会において取りまとめられた提言「今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合に想定される対応」について周知したところですが、今般、当該提言を受け、11 月 18 日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、別紙のとおり「今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合の対応について」が取りまとめられました。
ついては、本決定を適宜御参照いただき、各自治体の衛生主管部(局)と連携し、状況に応じた対応を行っていただきますようお願いします。

都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校等及び域内の市(指定都市を除く。)区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、国公立大学法人附属学校事務主管課におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人担当課におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第 12 条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては所轄の認定こども園及び域内の市(指定都市及び中核市を除く。)区町村認定こども園主管課に対して、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課におかれては所管の高等課程を置く専修学校に対して、周知されるようお願いします。

今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合の対応について

新型コロナウイルス感染症対策本部決定

Ⅰ.考え方


〇 新型コロナウイルス感染症への対応については、政府としては、今秋以降の感染拡大が、今夏のオミクロン株と同程度の感染力・病原性の変異株によるものであれば、新たな行動制限は行わず、社会経済活動を維持しながら、高齢者等を守ることに重点を置いて感染拡大防止措置を講じるとともに、同時流行も想定した外来等の保健医療体制を準備することを基本方針としている。

〇 その上で、令和4年 11 月 11 日の新型コロナウイルス感染症対策分科会において、「今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合に想定される対応」(令和4年 11 月 11 日新型コロナウイルス感染症対策分科会。以下「分科会とりまとめ」という。)をとりまとめ、・ オミクロン株に対応し、外来医療等の状況に着目した新たなレベル分類に見直すとともに、
・ 感染拡大が進行し、保健医療への負荷が高まった段階において、感染レベルを抑えるために取り得る感染拡大防止措置について、整理された。

〇 この分科会とりまとめを踏まえ、感染が著しく拡大し、今冬の季節性インフルエンザとの同時流行も想定した外来等の保健医療体制の強化等を実施してもなお、保健医療への負荷が高まった都道府県は、地域の実情に応じた判断により、以下の「Ⅱ.具体的内容」の枠組みで、①医療体制の機能維持・確保、②感染拡大防止措置、③業務継続体制の確保等に係る対策を強化することとし、国はその取組を支援する。

具体的内容

1.「医療ひっ迫防止対策強化宣言」に基づく対策の実施

〇 今夏のオミクロン株と同程度の感染力・病原性の変異株を中心として感染が拡大し、以下の(1)のように、外来医療を含めた保健医療への負荷が相当程度増大し、社会経済活動にも支障が生じている段階(「レベル3 医療負荷増大期」)にあると認められる場合に、地域の実情に応じて、都道府県が「医療ひっ迫防止対策強化宣言」を行い、住民及び事業者等に対して、(2)ⅰ)医療体制の機能維持・確保、ⅱ)感染拡大防止措置、ⅲ)業務継続体制の確保等に係る協力要請・呼びかけを実施する。

〇 国は、当該都道府県を「医療ひっ迫防止対策強化地域」と位置付け、既存の支援に加え、必要に応じて(3)の支援を行う。

〇 なお、(2)の対策は例示であり、当該都道府県において、これらの全てを実施することを求めるものではなく、地域の実情に応じて、その一部を実施することや、(2)以外の独自の対策を実施することは可能である。また、地域の実情に応じて、医療負荷増大期の状況になる前から、前倒しで(2)の対策を実施することや、保健医療への負荷増大の状況等に合わせて、段階的に対策を実施することも可能である。


(1)保健医療への負荷の状況及び社会経済活動の状況等
 ⅰ)保健医療への負荷の状況
  ・外来医療の負荷が高まり、発熱外来や救急外来に多くの患者が殺到する重症化リスクの高い方がすぐに受診できないという事象が発生している。
  ・救急搬送困難事案が急増している。
  ・入院患者も増加し、また医療従事者にも欠勤者が多数発生し、入院医療の負荷が高まっている。
  (例えば、・重点医療機関における医療従事者の欠勤者が急増する。・病床使用率又は重症病床使用率が概ね 50%超にあり、かつ、入院患者が概ね中等症以上等の入院医療を必要とする者である。)

 ⅱ)社会経済活動の状況
  ・職場で欠勤者が多数発生し、業務継続が困難になる事業者も多数発生している。

 ⅲ)感染状況(参考)
  ・医療の負荷を増大させるような数の感染者数が発生している。

(2)対策内容
 ⅰ)医療体制の機能維持・確保
  ①重症化リスクが低い人は、発熱外来を受診する前に、自宅で検査キットによるセルフチェックを行い、陽性の場合は健康フォローアップセンターに登録する。なお、症状が重いと感じる等の場合には、電話相談や受診を検討する。
  ②救急外来及び救急車の利用は、真に必要な場合に限ることとし、専門WEBサイトや電話相談窓口を利用する。
(注)「救急車利用マニュアル」、「こどもの救急」等の Web サイト、自治体の受診・相談センター、♯7119(救急要請相談)、♯8000(こども医療相談)等の電話相談窓口
  ③必要に応じて、病床確保等に関する医療機関への協力要請(感染症法(※)第 16 条の2等)を行う。
  ④濃厚接触者となった医療従事者が待機期間中であっても抗原定性検査を行い医療に従事できるよう、可能な限り対応する。
(※)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 104 号)

 ⅱ)感染拡大防止措置
 【情報発信の強化】
  住民に対し、感染拡大の状況、医療の負荷の状況を丁寧に伝えるとともに、協力を呼びかける。
 【住民への協力要請(特措法(※)第 24 条第9項)又は呼びかけ】
  ①基本的な感染対策の再徹底(「三つの密」の回避、手洗い等の手指衛生、効果的な換気等)
  ②速やかにオミクロン株対応ワクチンを接種する。
  ③感染者との接触があった者は早期に検査を行う。帰省等で高齢者や基礎疾患を有する者と接する場合には事前の検査を行う。高齢者施設等の利用者に対して一時帰宅時等の節目での検査を行う。
  ④混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出など、感染拡大につながる行動を控える。特に、大人数の会食や大規模なイベントへの参加は見合わせることも含めて慎重に検討判断する。学校や部活動、習い事・学習塾、友人との集まりでの感染に特に気を付ける。
  ⑤飲食店での大声や長時間の回避、会話する際のマスク着用
  ⑥普段と異なる症状がある場合には、外出、出勤、登校・登園等を控えることを徹底する。
  (※)新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)
 【事業者への協力要請(特措法第 24 条第9項)又は呼びかけ】
  ⑦テレワーク(在宅勤務)等の推進
  ⑧人が集まる場所での感染対策の徹底
   ・従業員への検査の勧奨 ・適切な換気 ・手指消毒設備の設置
   ・入場者の整理・誘導 ・発熱者等の入場禁止 ・入場者のマスクの着用等の周知
  ⑨医療機関、高齢者施設、学校、保育所等において、令和4年 10 月 13 日の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言の対策を講じる。
  ⑩高齢者施設等における抗原検査キット等を活用した集中的検査の推進
  ⑪飲食店において十分な換気や、座席の間隔の確保又はパーティションの設置等を行う。

 ⅲ)業務継続体制の確保
  ①多数の欠勤者を前提とした業務継続体制の確保を促す。
  ②一時的に業務が実施できない場合があることやその時の対応について、事前に、住民や取引先や顧客等に示すことを促す。
  ③濃厚接触者でない接触者に対する出勤停止を要請しないことを周知する。

(3)国の支援
 ・都道府県の上記(2)をはじめとする感染対策がより効果的・効率的に実施できるよう、関係省庁及び各所管団体との連携・調整、好事例の提案・導入支援、感染対策に関する助言・指導
 ・必要に応じて国からのリエゾン職員の派遣 等

2.「医療非常事態宣言」に基づく対策の実施

〇 「レベル3 医療負荷増大期」において、感染拡大のスピードが急激な場合や、上記1.の「医療ひっ迫防止対策強化宣言」に基づく対策を講じても感染拡大が続き、以下の(1)のように、医療が機能不全の状態になり、社会インフラの維持にも支障が生じる段階(「レベル4 医療機能不全期」)になることを回避するために、地域の実情に応じて、都道府県が「医療非常事態宣言」を行い、国は、当該都道府県を「医療非常事態地域」として位置付ける。当該都道府県は、住民及び事業者に対して、人との接触機会の低減について、(2)のような、より強力な要請・呼びかけを行う。

(1)保健医療への負荷の状況及び社会経済活動の状況等
 ⅰ)保健医療への負荷の状況
  ・膨大な数の感染者に発熱外来や救急外来で対応しきれなくなり、一般の外来にも患者が殺到する事象が発生している。
  ・救急車を要請されても対応できない状況が発生。通常医療も含めた外来医療全体がひっ迫し、機能不全の状態
  ・重症化率は低くても、膨大な数の感染者により、入院が必要な中等症Ⅱ・重症者の絶対数が著しく増加している。
  ・多数の医療従事者の欠勤者発生と相まって、入院医療がひっ迫している。
  ・入院できずに、自宅療養中・施設内療養中に死亡する者が多数発生している。
  ・通常医療を大きく制限せざるを得ない状態
  (例えば、・重点医療機関における医療従事者の欠勤者が急増している。
  ・病床使用率又は重症病床使用率が概ね 80%超にあり、かつ、入院患者が概ね中等症以上等の入院医療を必要とする者である。)
 ⅱ)社会経済活動の状況
  ・欠勤者が膨大な数になり、社会インフラの維持にも支障が生じる可能性がある状況になっている。
 ⅲ)感染状況(参考)
  ・今冬の新型コロナウイルス感染者の想定を超える膨大な数の感染者が発生している。

(2)対策内容
【住民・事業者に対する協力要請(特措法第 24 条第9項)又は呼びかけ】
 ①外出・移動は必要不可欠なものに限ることを要請(出勤大幅抑制、帰省・旅行の自粛も要請)
 ②飲食店や施設の時短・休業は要請しないが、外出自粛要請に関する理解を求める。イベントの延期等の慎重な対応を要請
 ③原則として、学校の授業は継続。部活動の大会や学校行事等には開催方式の変更等を含め慎重な対応を要請
〇 上記の具体的な感染拡大防止措置等については、実際の保健医療への負荷の状況及び社会経済活動の状況等を踏まえ、医療体制の機能維持・確保、業務継続体制の確保等に係る措置と合わせて示すものとする。

(3)国の支援
 ・都道府県の上記(2)をはじめとする感染対策がより効果的・効率的に実施できるよう、関係省庁及び各所管団体との連携・調整、好事例の提案・導入支援、感染対策に関する助言・指導
 ・必要に応じて国からのリエゾン職員の派遣
 ・国・他の都道府県からの医療人材の派遣 等