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新型しんがたコロナウイルス感染症かんせんしょう患者かんじゃたいする療養期間等りょうようきかんなどの見直みなおなど内容ないようとする「新型しんがたコロナウイルス感染症対策かんせんしょうたいさく基本的対処方針きほんてきたいしょほうしん」の変更へんこうについて

2022.09.29

このたび、文部科学省から、学校における新型コロナウイルス感染症に関して、以下の事務連絡を発出しておりますので、お知らせします。

(本件連絡先)
文部科学省外国人学校保健衛生プラットフォーム事務局
Tel:050-3187-8114(多言語での相談窓口)
E-mail:hsfs@mediphone.jp

PDFはこちら

(別紙)

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直し等を内容とする
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更について

文部科学省大臣官房国際課

先日9月8日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「With コロナに向けた政策の考え方」が決定されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
今般の基本的対処方針の変更においては、新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等についても見直しが行われていますので、別添の「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(令和4年9月7日付け厚生労働省事務連絡)と併せて御参照の上、特に、学校においては、
 ・ 療養解除後も、有症状患者については発症日から 10 日間が経過するまで、無症状患者については検体採取日から7日間が経過するまでは、感染予防行動の徹底が求められること
 ・ 療養期間中も一定の場合に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないとされたものの、療養期間中の出勤、登校は必要最小限の外出としては認められないこと
等の点に御留意いただくようお願いします。
また、今般の基本的対処方針の変更に関連し、
 ・ 新型コロナウイルスへの感染が確認された教職員や児童生徒等が、療養解除後に、学校に出勤、登校するに当たって、学校に陰性証明を提出する必要はないこと
 ・ ただし、無症状患者が、検査で陰性を確認し、検体採取日から5日間経過後(6日目)に療養を解除する場合に、学校やその設置者等の判断により、その検査結果を撮影した画像等で確認することは差し支えないこと
については、過日の事務連絡でお知らせしたとおりですので、改めて御承知置きください。

【参考】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年9月8日変更)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r2_040908.pdf
今般の新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について適切に御判断いただくための参考資料としていただけますと幸いです。

記事の出典はこちらのPDFをご確認ください
https://www.mext.go.jp/content/20221028-mxt_kokusai_000025686_53j2.pdf

(別 添)

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和3年2月 25 日付け健感発 0225 第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「令和3年2月 25 日付け課長通知」という。)及び「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日付け(令和4年2月2日最終改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に基づき対応をお願いしており、その療養期間については、
・有症状患者については、発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合には 11 日目から解除を可能
・無症状患者(無症状病原体保有者)については、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能(ただし、10 日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求めること)
を基本としています。

今般、オミクロン株の特性を踏まえた療養期間等については、本日の第 98 回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおける議論を踏まえ、With コロナの新たな段階への移行を見据え、以下のとおり見直すこととしましたので、内容について御了知の上、関係各所へ周知の程、お願い申し上げます。
なお、本見直しについては 、本日(令和4年9月7日)より適用となり、同日時点で患者である者にも適用いたします。

1 有症状又は無症状患者の療養期間等について、下記のとおりとすること。
(1)有症状患者(※1)
 (a)(b)以外の者
  ・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
  ・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。
  (b)現に入院している者(※2)(従来から変更無し)
  ・発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合に 11日目から解除を可能とする。
※1 人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。
※2 高齢者施設に入所している者を含む。

(2)無症状患者(無症状病原体保有者)
  ・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)。
  ・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染」「予防行動の徹底をお願いする。

2 療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から 24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないこと。

3 1及び2に記載する事項を除く新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準については、引き続き、令和3年2月 25 日付け課長通知に基づき対応すること。