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学校がっこう児童生徒等じどうせいとなど教職員きょうしょくいん新型しんがたコロナウイルスの感染かんせん確認かくにんされた場合ばあい対応たいおうガイドライン」について

2022.09.22

このたび、文部科学省から、学校における新型コロナウイルス感染症に関して、以下の事務連絡を発出しておりますので、お知らせします。

(本件連絡先)
文部科学省外国人学校保健衛生プラットフォーム事務局
Tel:050-3187-8114(多言語での相談窓口)
E-mail:hsfs@mediphone.jp

PDFはこちら

「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の
対応ガイドライン」(英語仮訳版)について

文部科学省大臣官房国際課

この度、令和4年9月2日付け事務連絡により周知しておりました「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン(令和4年8月改定版)」(別紙1)をお送りします。また、参考資料として令和3年8月 30 日付け事務連絡でお知らせした当該ガイドラインからの主な改定事項についてまとめた資料についても併せてお送りいたします。
なお、今般のガイドラインの改定は、令和4年2月3日及び同年3月 23 日にお知らせした、ガイドラインのオミクロン株に対応した運用に当たっての留意事項も踏まえたものであることを念のため申し添えます。
今般の新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について適切に御判断いただくための参考資料としていただけますと幸いです。

記事の出典はこちらをご確認ください
https://www.mext.go.jp/content/20221028-mxt_kokusai_000025686_53j1.pdf

(別紙1)

学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の
対応ガイドライン(令和4年8月改定版)

文部科学省大臣官房国際課

学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルス感染が確認された場合に、地域の感染状況や保健所の業務の状況等を踏まえ、迅速に対応するため、平常時から学校と保健所が連携をとり、初動体制について、あらかじめ整理しておくことが重要です。
本ガイドラインでは、主として感染拡大地域において、学校における濃厚接触者等の特定や臨時休業の判断等に当たっての考え方を取りまとめました。各学校や学校の設置者において、地域の感染状況等に応じた対応の参考としてください。

なお、本ガイドラインは、各地域において、今回お示しするような基準がない場合、又は改めて学校設置者と保健所とで学校で感染者が発生した場合の対応について協議する場合などに役立てていただくことを想定しており、既に各地域で同様の基準がある場合には、それによっていただいて構いません。

また、現在、オミクロン株の特性等を踏まえ、学校で感染者が発生した場合であっても、保健所等による濃厚接触者の特定は必ずしも行われないこととされていることに御留意ください(詳細は、「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年7月 30 日付け厚生労働省事務連絡)を参照のこと。)。

1.学校で感染者が確認された場合の対応

学校で児童生徒等や教職員の感染者が確認された場合は、校長は、感染した児童生徒等について出席停止の措置をとるほか、感染者が教職員である場合は、病気休暇等の取得や在宅勤務、職務専念義務の免除等により出勤させないようにしてください。
また、保健所等による濃厚接触者の特定が行われる学校においては、当該感染者との関係で児童生徒等や教職員が濃厚接触者と判定された場合にも、同様の措置をとってください。ただし、幼稚園、小学校、義務教育学校及び特別支援学校において、幼児児童等に必要な教育等が提供されるための緊急的な対応として、濃厚接触者となった教職員については、待機期間中においても、一定の条件の下、出勤を可能とする取扱いも認められています(詳細は、「保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」(令和4年3月 16 日付け厚生労働省事務連絡)を参照のこと。

2.濃厚接触者等の特定について

現在、濃厚接触者の特定は自治体の判断によりハイリスク施設に重点化することが可能とされていますが、クラスターが確認された場合など、各自治体が感染拡大の防止のために必要と判断する場合や、幼稚園、小学校、義務教育学校又は特別支援学校について濃厚接触者の特定・行動制限に係る方針を各自治体において定めている場合には、学校においても濃厚接触者の特定が実施されることもあります。
その場合に、感染者本人への行動履歴等のヒアリングや濃厚接触者等の特定等のための調査は、通常、保健所が行いますが、感染拡大地域における学校においては、保健所が示す一定の基準に基づく濃厚接触者やその周辺の検査対象者となる者(以下「濃厚接触者等」という。)の特定のため、校内の濃厚接触者等の候補者リストの作成に協力することが必要な場合があります。
※ そのほか、濃厚接触者の特定については、上記の令和4年7月 30 日付け厚生労働省事務連絡及び「小児の新型コロナウイルス感染症対応について」(令和4年6月 20 日付け厚生労働省事務連絡)も参照してください。
※ ただし、保健所等による積極的疫学調査等が実施されない学校については、特段濃厚接触者等の候補者リストの作成を行う必要はありません。このため、学校、教育委員会等は、保健福祉部局その他関係機関と、事前に保健所との協力体制について可能な限り相談をしてください。

<濃厚接触者等の候補の考え方>
校内の濃厚接触者等の候補の範囲は、感染者の感染可能期間(発症2日前(無症状者の場合は、陽性確定に係る検体採取日の2日前)から退院又は療養解除の基準を満たすまでの期間をいう。以下同じ。)のうち当該感染者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでの期間において以下の①又は②いずれかに該当する児童生徒等及び教職員とします。
なお、学校等が行うのは保健所から求められた場合の濃厚接触者等の候補者リストの作成であり、①又は②のいずれかに該当することのみを以て、一律に出席停止の措置をとることを求めるものではありません。特に②については、地域の感染状況や学校における活動の実態等を踏まえた上で適切に判断することが必要です。

①濃厚接触者の候補
 ・感染者と同居(寮等において感染者と同室の場合を含む)又は長時間の接触があった者
 ・適切な感染防護なしに感染者を介護していた者
 ・感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つば等)に直接触れた可能性の高い者(1メートル以内の距離で互いにマスクなしで会話が交わされた場合は、時間の長さを問わずに濃厚接触者に該当する場合がある)
 ・手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なし(※)で、感染者と 15 分以上の接触があった者(例えば、
感染者と会話していた者)
 ※必要な感染予防策については、マスクを着用していたかのみならず、いわゆる鼻出しマスクや顎マスク等、マスクの着用が不適切な状態ではなかったかについても確認する。

②濃厚接触者周辺の検査対象となる者の候補
 ・感染者からの物理的な距離が近い、又は物理的な距離が離れていても接触頻度が高い者等(感染者と同一の学級の児童生徒等)
 ・大声を出す活動、呼気が激しくなるような運動を共にした者等(感染者と同一の部活動に所属する児童生徒等)
 ・感染者と食事の場や洗面浴室等の場を共有する生活を送っている者等(感染者と同一の寮で生活する児童生徒等)
 ・その他、感染対策が不十分な環境で感染者と接触した者等

3.出席停止の措置及び臨時休業の判断について

学校において感染者が発生した場合に、学校の全部または一部の臨時休業を行う必要性については、通常、保健所の調査や学校医の助言等を踏まえて学校の設置者が判断することとなりますが、学校の設置者は、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合に臨時休業を行う範囲や条件を事前に検討し、公表しておくことが適切です。

<臨時休業の範囲や条件の例>
学校で家庭内感染ではない感染者が発生したときなど、学校内で感染が広がっている可能性が考えられる場合には、当該感染者等を出席停止とするとともに、学校医等と相談し、以下のとおり臨時休業を検討してください。

【学級閉鎖】
 ○ 以下のいずれかの状況に該当し、かつ、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学級閉鎖を実施する。
 ①同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合
 ②感染が確認された者が1名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が複数いる場合
 ③その他、設置者で必要と判断した場合
 ※ ただし、感染可能期間に学校に来ていない者の発症は除く。
 ※ なお、保健所等による濃厚接触者の特定が行われる学校においては、感染が確認された児童生徒等1名に加えて、複数の濃厚接触者が存在する場合についても、学級閉鎖を実施することも考えられる。

 ○ 上記において、「複数」としている趣旨は、人数に着目したものではなく、学級内における感染拡大を防止する観点であることから、例えば、同一の学級において、複数の児童生徒等の感染が確認された場合であっても、その児童生徒等の間で感染経路に関連がない場合やそのほか学級内の他の児童生徒等に感染が広がっているおそれがない場合については、学級閉鎖を行う必要はない。

 ○ 学級閉鎖の期間としては、5日程度(土日祝日を含む。)を目安に、感染の把握状況、感染の拡大状況、児童生徒等への影響等を踏まえて判断する。ただし、上記において未診断の風邪等の症状を有する者や濃厚接触者の検査の陰性が確認できた場合等には、当該期間を短縮するなど、柔軟な対応を行うことが可能である。

【学年閉鎖】
 ○ 複数の学級を閉鎖し、かつ、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合、学年閉鎖を実施する。

【学校全体の臨時休業】
 ○ 複数の学年を閉鎖し、かつ、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合、学校全体の臨時休業を実施する。

なお、これ以外に、初期対応としての臨時休業等については基本的に行う必要はありませんが、保健所等による濃厚接触者の特定が行われる学校については、全体像が把握できるまでの間、臨時休業を行うことも考えられます。
また、保健所の業務の状況等により、実施が遅延するような場合には、学校医等と相談し、臨時休業を開始してから5日後程度(土日祝日を含む。)を目安として再開することが考えられます。