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生後せいご6か月以上げついじょう歳以下さいいかものたいする新型しんがたコロナウイルス感染症かんせんしょうかか予防接種よぼうせっしゅ実施じっしかか周知等しゅうちなどについて

2022.10.28

このたび、文部科学省から、学校における新型コロナウイルス感染症に関して、以下の事務連絡を発出しておりますので、お知らせします。

(本件連絡先)
文部科学省外国人学校保健衛生プラットフォーム事務局
Tel:050-3187-8114(多言語での相談窓口)
E-mail:hsfs@mediphone.jp

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(別紙)

生後6か月以上4歳以下の者に対する新型コロナウイルス感染症に係る
予防接種の実施に係る周知等について

文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 健 康 教 育 ・ 食 育 課
文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 幼 児 教 育 課
内閣府子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)
厚生労働省子ども 家 庭 局 保 育 課
厚 生 労 働 省 健 康 局 予 防 接 種 担 当 参 事 官 室

今般、予防接種実施規則(昭和 33 年厚生省令第 27 号)等の一部改正により、令和4年10 月 24 日より、生後6か月以上4歳以下の者に対する新型コロナワクチンの初回接種(1~3回目接種)(以下「乳幼児初回接種」という。)が実施されることとなりました。
新型コロナワクチンの接種に当たっては、ワクチンの効果や副反応、接種に関する相談先の情報等について十分に周知されることが重要です。今般の乳幼児初回接種の実施に関しては、各都道府県・市町村・特別区衛生主管部(局)に対し、厚生労働省健康局予防接種担当参事官室より別添の保護者等に対する情報提供資材について送付しているところですが、地域の実情に応じ、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所及び地域型保育事業所(以下「幼稚園等」という。)や社会教育施設等において保護者が訪れやすい場所に据え置く、教育委員会や幼稚園等のホームページや施設内ネットワーク等に掲載するなど、希望する保護者が必要な情報を取得できるように、各施設設置者等におかれても地域の衛生主管部(局)の求めに応じて必要な協力を行ってくださいますようお願いします。

その際、保護者の質問等に応じられるよう、当該情報提供資材について、衛生主管部(局)におい生後6か月以上4歳以下の者に対する新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について、保護者への周知への御協力をお願いいたします。

なお、幼児に対する新型コロナワクチンの接種に係る考え方及び留意点等については、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の幼児児童生徒に対する実施についての学校等における考え方及び留意点等について」(令和4年9月6日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課、内閣府子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)、厚生労働省子ども家庭局保育課及び厚生労働省健康局予防接種担当参事官室連名事務連絡)においてお知らせしているところであり、引き続き当該事務連絡の内容を踏まえて対応いただくようお願いいたします。

都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校及び域内の市(指定都市を除く。)区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、国公立大学法人担当課におかれてはその設置する附属学校に対して、構造改革特別区域法(平成 14 年法律第 189 号)第 12 条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課及び保育担当課におかれては所管の認定こども園、保育所及び地域型保育事業所並びに域内の市(指定都市及び中核市を除く。)区町村認定こども園主管課及び保育担当課に対して本件を周知されるようにお願いします。
以上