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マスクの着用ちゃくようかんするリーフレットについて(さらなる周知しゅうちのおねがい)

2022.10.28

このたび、文部科学省から、学校における新型コロナウイルス感染症に関して、以下の事務連絡を発出しておりますので、お知らせします。

(本件連絡先)
文部科学省外国人学校保健衛生プラットフォーム事務局
Tel:050-3187-8114(多言語での相談窓口)
E-mail:hsfs@mediphone.jp

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(別紙)

マスクの着用に関するリーフレットについて(更なる周知のお願い)

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課

このたび、マスクの着用の考え方について、更なる周知を図るために、厚生労働省においてリーフレットが作成され、別添のとおり、各都道府県の衛生主管部(局)等に対して周知が行われています。
学校におけるマスクの着用については、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」や累次の事務連絡等において、

・ 十分な身体的距離が確保できる場合には着用の必要がないこと
・ 体育の授業や運動部活動の活動中、登下校の際には、感染対策上の工夫や配慮を行いながら、児童生徒に対してマスクを外すよう指導すること
・ 小学校就学前の幼児には、マスクの着用を一律には求めないこと

等を示しているところです。
これらの考え方に変更があるものではありませんが、今般のリーフレット等も活用して、児童生徒等や保護者等に理解・協力を求めながら、引き続き、学校現場において、活動場所や活動場面に応じたメリハリのあるマスクの着用が行われるよう、引き続きよろしくお願いします。

都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校等及び域内の市(指定都市を除く。)区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、国公立大学法人附属学校事務主管課におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人担当課におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第 12 条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては所轄の認定こども園及び域内の市(指定都市及び中核市を除く。)区町村認定こども園主管課に対して、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課におかれては所管の高等課程を置く専修学校に対して、周知されるようお願いします。