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学校保健安全法施行規則がっこうほけんあんぜんほうしこうきそく一部改正いちぶかいせいについて(通知つうち

2023.05.02

令和5年4月 28 日付けで文部科学省初等中等教育局長より、別紙の通知が発出されましたので、お知らせします。
今般の新型コロナウイルス感染症に際して必要な対応について適切に御判断いただくための参考資料としていただけますと幸いです。

(本件連絡先)
文部科学省外国人学校保健衛生プラットフォーム事務局
Tel:050-3187-8114(多言語での相談窓口)
E-mail:hsfs@mediphone.jp

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(別紙)

学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)

文部科学省初等中等教育局長
藤 原 章 夫

このたび、学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(令和5年文部科学省令第 22号。以下「改正省令」という。)が令和5年4月 28 日に公布され、同年5月8日から施行されることとなりました。
改正の趣旨及び概要等は下記のとおりですので、十分に御了知の上、適切に御対応いただくようお願いします。

1.改正の趣旨

令和5年4月 28 日に公布され、同年5月8日から施行される感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第 74 号)によって、新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)上の位置付けが変更されることを踏まえ、学校保健安全法施行規則(昭和 33 年文部省令第 18号。以下「施行規則」という。)に規定する学校において予防すべき感染症の種類等について所要の改正を行うこととすること

2.改正の概要

(1)新型コロナウイルス感染症の第二種の感染症への追加(第 18 条第1項第2号関係)

現在、新型コロナウイルス感染症については、感染症法第6条第7項に規定する「新型インフルエンザ等感染症」として、施行規則第 18 条第2項の規定により、第一種の感染症とみなすとしているところ、感染症法上の位置付けが変更され、「新型インフルエンザ等感染症」に該当しなくなることから、学校において予防すべき感染症としての位置付けを見直し、児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症である第二種の感染症に、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)を加えたこと

(2)新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の期間の基準の設定(第 19 条第2号関係)

現在、施行規則上、新型コロナウイルス感染症を第一種の感染症とみなしていることから、出席停止の期間の基準について「治癒するまで」としているところ、第二種の感染症に位置付けることに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の期間の基準を「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」とする規定を加えたこと

(3)施行期日(附則関係)

改正省令は、令和5年5月8日から施行することとしたこと

3.学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項

○ 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とすること
※ 無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とすること

○ 「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指すこと

○ 「発症した後五日を経過」や「症状が軽快した後一日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算すること

○ 出席停止解除後、発症から 10 日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨すること。児童生徒等の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、適切に指導を行うこと

○ 施行規則第 19 条第2号のただし書の規定により、同号で示す基準より出席停止の期間を短縮することは、新型コロナウイルス感染症においては、基本的に想定されないこと

○ 令和5年5月8日前に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等についても、同日以降は改正後の出席停止の期間の基準が適用されること

【参考】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)(令和5年4月 14 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)

○事務連絡 本文
https://www.mhlw.go.jp/content/001087473.pdf
○事務連絡 別紙
https://www.mhlw.go.jp/content/001087453.pdf

4.その他の留意事項

(1)新型コロナウイルス感染症に係る医療機関の証明書等の取得に対する配慮について

これまでと同様、新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等が、出席停止の期間を経て、登校するに当たっては、学校に陰性証明を提出する必要はないこと。また、児童生徒等が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際も、医療機関が発行する検査結果を証明する書類は必要ないこと

(2)濃厚接触者の取扱いについて

令和5年5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われないこととなり、従前であれば濃厚接触者として特定されていた者についても、今後は、行動制限及びその協力要請は行われないこと等を踏まえ、
・ 同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した児童生徒等
・ 学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった児童生徒等のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした者
であっても、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない者については、直ちに出席停止の対象とする必要はないこと

(3)感染が不安で休ませたいと相談があった児童生徒等の出欠の取扱いについて

保護者から感染が不安で休ませたいと相談があった児童生徒について、同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合には、これまでと同様、「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として、指導要録上、「出席停止・忌引等の日数」の欄に記入し、欠席とはしないことも可能であること
また、医療的ケアを必要とする児童生徒等及び基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童生徒等について、主治医の見解を保護者に確認の上、登校すべきでないと判断した場合についても、「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」の欄に記入し、欠席とはしないことも可能であること
なお、幼稚園等については、指導要録に「出席停止・忌引等の日数」の欄がないことから、これらの場合において、備考欄等に「非常変災等幼児又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、園長(又は校長)が出席しなくてもよいと認めた日」として、幼稚園等に出席しなかった日数を記載することも可能であること

(4)発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合等には登校しないことの周知・呼び掛け

発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養することが重要であり、無理をして登校しないよう、児童生徒等・保護者に対する周知・呼び掛けを行うこと
その際、新型コロナウイルス感染症の症状とアレルギー疾患等の症状を区別することは困難であることから、軽微な症状があることを以て、登校を一律に制限する必要はないこと
また、児童生徒等本人や保護者の意向に基づかず、医療機関での検査や検査キットによる自己検査を求めることのないようにすること